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散骨と法律・規則

散骨と法律・規則

 

散骨は、墓地、埋葬等に関する法律に、事項を禁止する規定がなく、一部地域の条例を除いて
法規制の対象外とされています。
また、散骨については、「法務省が、1991年に、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しない」との見解を示しています。
このように、散骨は「節度をもって行うならば違法性はない」自由に行うことができるという法の解釈です。


「葬送を目的として」「節度をもって」というのは「遺骨遺棄を目的としない」遺骨に対しての人々の意識(恐怖、嫌悪、尊重)などを考慮して「周辺の人々が嫌がる場所にはしない」お骨の原型を残さないように粉骨機などで2ミリ以下のパウダー状にすることが好ましいと考えられる。

 


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